
| 着手金 | 59万円(300万円×8%+700万円×5%)×1.05 +実費
※後遺障害が既に認定されているケースについては、着手金の金額についても、減額あるいは、一部後払い等も、協議に応じさせていただきます。 着手金については、300万円までは、8%、300万円を超えた場合には、5%と計算させていただいております。 |
| 報酬金 | 118万円(300万円×16%+700万円×10%)×1.05+実費 ※なお、報酬金については、加害者に任意保険会社(対人無制限)がついている場合には、加害者に弁護士費用(判決では、およそ認定損害額の10%程度を弁護士費用として認める事例が多いです。)を請求できますので、実際には、成功報酬金は、大幅な減額又は実質的には負担がない場合もあります。 |
| 【内訳】 | 着手金 | 36万円 |
| 報酬金 | 0円 |
| 【内訳】 | 着手金 | 16万円 着手金は分割対象外です。 |
| 報酬金 | 25万円 報酬金は分割対象です。毎月1万円からご相談に応じます。 |
| 【内訳】 | 着手金 | 63万円以上 |
| 報酬金 | 0円 | |
| 予納金 | 20〜150万円(ケースによる) |
| 【内訳】 | 着手金 | 31万5,000円 |
| 住宅有 | 5万2,500円 | |
| 報酬金 | 免責額の5%を乗じた金額 ※仮に、免責額を400万円とした場合には、20万円(400万円×5%)、+消費税を、一括又は3年間でお支払いしていただくことになります。 |
| 500万円の負債が100万円に減額された場合(住宅なし) |
| 最初に必要な費用は、35万円、認可された場合には、 20万円(免責された400万円に5%を乗じます)+消費税 |
| 【改定料金】平成23年9月1日から実施 | |
| 交渉と訴訟(第1審) との着手金 |
■1社あたり 着手金:1万0,500円+実費:5,000円=1万5,500円 ※但し、過払金返還請求訴訟を提起する場合であって、被告となるべき消費者金融機関が過払金の返還に応じない相応の合理性がある場合は、別途追加着手金を請求させていただくことがあります。 (日弁連債務整理事件処理の規律を定める規程第10条3) |
| 完済事案 | 完済事案については、着手金:5,250円と設定させていただきました。 この場合には、1社あたりの実費:5,000円と合わせまして10,250円となります。 ※但し、訴訟の場合は裁判所に納める印紙代・郵券代を加算させていただきます。 |
| 過払金返還の 成功報酬金の報酬額 |
[交渉により返還を受けた場合] ■返還金を受けた金額の20% |
| [交渉決裂の結果過払金訴訟に至った場合] ■和解(訴外を含む)の場合:返還を受けた金額の20% ■判決に至った場合:返還を受けた金額の25% |
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| [強制執行により回収を受けた場合] ■返還金を受けた金額の25% ※強制執行(債券執行)を申し立てる場合には、 着手金:一律 1万5,750円(内税)※実費除く をご請求させていただきます。 |
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| 上訴事案 | ■上訴審の着手金:一律1万5,250円(内税)※実費除く |
| 負債が残存した場合 | [ご依頼を受けた事案が過払いとはならずに負債が残存した場合] ■減額された金額に対して5%を乗じた金額を減額報酬金 としてご請求させていただきます。 |
| 改訂料金の適用 | 今回の改定料金については、個人の他、 [1]工業、鉱業、運送業、その他の業種(商業又はサービス業を除く)に属する事業を主たる事業として営む会社であって、常時使用する従業員の数が20人以下の会社 [2]商業又はサービス業の属する事業を主たる事業として営む会社であって、常時使用する従業員の数が5人以下の会社 の場合にも適用いたします。 |
| 【内訳】 | 着手金 | 1社あたり 1万0,500円(内税) 5,250円(※完済事案の場合) |
| 実 費 | 1社あたり 5,000円 | |
| 合 計 | 1社あたり 1万5,500円 1社あたり 1万0,250円(※完済事案の場合) |
| [報酬金の具体的な計算方法] |
| 甲社から、引き直し前100万円の請求を受けたところ、負債金額を50万円、金利なしで、1年払いの示談が成立した場合 |
| 報酬金は、2万5,000円+消費税になります。 (理由)減額部分が50万円ですので、この金額に5%を乗じた2万5,000円(50万円×5%)+消費税が報酬金と計算されます。 |
| 丙社から、引き直し前120万円の請求を受けたところ、負債金額を100万円の過払金の返還を受けた場合 |
| 報酬金は、20万0,000円+消費税となります。 (理由)過払金を受けた金額である100万円に20%を乗じた20万0,000円+消費税が報酬金になります。 |
| 着手金 | 示談交渉から引き続いて受任している場合には、原則として、着手金(第1審)は、不要です。但し、印紙代等の実費は、ご負担していただきます。 なお、上訴審に移行した場合には、審級毎に金1万5,750円(内税)を加算いたします。 |
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| 報酬金 | ●返還金を受けた金額の20%(和解の場合) +消費税 ●返還金を受けた金額の25%(判決の場合) +消費税 ●返還金を受けた金額の25%(強制執行の場合)+消費税 ※但し、以下の点にご留意ください。
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| 甲社から、引き直し前100万円の請求を受けたところ、過払金訴訟を提訴して、200万円の過払金の返還を和解により受けた場合 |
| 報酬金は、40万円(200万円×20%)+消費税となります。 |
| 乙社から、引き直し前100万円の請求を受けたところ、過払金訴訟を提訴して、判決を得て、200万円の過払金の返還を受けた場合 |
| 報酬金は、50万円(200万円×25%)+消費税となります。 |
| 丙社から、引き直し前100万円の請求を受けたところ、過払金訴訟を提訴して、判決を得た上、強制執行により、200万円の過払金の返還を受けた場合 |
| 報酬金は、50万円(200万円×25%)+消費税となります。 なお、強制執行(債権)着手金として、金1万5,750円(内税)+実費が加算されます。 |
| [1]松山地裁今治支部・今治簡裁 | 0円 |
| [2]松山地裁西条支部・西条簡裁 | 5,000円+消費税 |
| [3]松山地裁(本庁)・松山簡裁・新居浜簡裁 | 1万0,000円+消費税 |
| [4]四国中央簡裁 | 1万5,000円+消費税 |
| [5]高松高裁 | 3万0,000円+消費税 |
| [6]それ以外の裁判所 | 当事務所規程による |
| お電話でご予約を賜ります。 | |
| 当事務所に来所していただきます。 | |
| 債務内容、お客様の資産、収入、生活費その他の生活状況、お客様が不動産を所有している場合にあっては、その処理に関する希望、ご相談者様の債務整理事件の処理に関するご意向を伺わせていただきます。 | |
| ご相談担当弁護士から、事件処理の方針及び見通し、弁護士報酬及びその他の費用並びに当該方針に係る法的手続及び処理方針に関して生じることが予想される不利益事項について説明させていただきます。 | |
| ご相談終了後、ご相談者様に当事務所に事件の解決をご依頼されるかどうかを検討していただきます。 | |
| [ご依頼の場合] 報酬委任契約書の締結 委任状の作成 任意整理等方針及び内容についての確認書の交付 費用のお支払い |
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| 受任通知の発送及び取引履歴の取り寄せ | |
| 利息制限法が定める利息の利率による引き直し | |
| その結果をご依頼人様にご報告 | |
| ご相談 | |
| ご相談内容に基づいて、交渉、提訴 | |
| ご報告及びご精算 | |
| 着手金 | 30万円+消費税 (一律です) |
| 報酬金 基本報酬 |
30万円+消費税 (金銭的給付がある場合には、加算。但し、養育費を除く) |
| 相手方に離婚を求め、離婚が成立した場合 |
| 報酬金は、30万円+消費税となります。 |
| 離婚の他、金銭的な給付として、相手方から300万円の交付をうけた場合 |
| 報酬金は、62万円+消費税となります。 300万円×16%(48万円)に、「調停割引」として、3分の1を減じた、32万円に、基本報酬金である30万円を加算した62万円+消費税となります。 |
| 相手方から、500万円の支払いを要求されたが、300万円の支払いで調停が成立した場合 |
| 報酬金は、約21万円+消費税となります。 減額された200万円×16%(32万円)に、「調停割引」として、3分の1を減じた、約21万円+消費税となります。 |
| 着手金 | 40万円+消費税 (一律です) |
| 報酬金 基本報酬 |
40万円+消費税 (金銭的給付がある場合には、加算。但し、養育費を除く) |
| 相手方に離婚を求め、離婚が成立した場合 |
| 報酬金は、40万円+消費税となります。 |
| 離婚の他、金銭的な給付として、相手方から300万円の交付を受けた場合 |
| 報酬金は、300万円×16%(48万円)に、基本報酬である40万円を加算した88万円(48万円+40万円)+消費税となります。 |
| 遺産として、依頼人が1000万円程度の請求をして、1000万円程度の給付・取得した場合 | |
| 着手金 | 50万円+消費税 |
| 報酬金 | 100万円+消費税 (目安として、取得した遺産の10%〜16%位です) |
| 作成手数料 | 1件あたり、21万円程度 |
| ※なお、遺言の立ち会いだけであれば、1件あたり、10万5,000円とさせていただきます。 また、ご夫婦の遺言書作成の場合には、いずれも、合計金額から、25%減額させていただきます。 |
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| 夫婦が既に遺言書の内容を作成しており、公正証書遺言の際に当職及び当事務所のスタッフが立会人になった場合 |
| 10万5,000円×2件×(75%)=15万7500円 |
| 【内訳】 | 申し立て手数料 | 40万円+消費税 |
| ※費用(8万円前後)が別途必要になります。 | ||